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セカンド・ワーキングホリデー・ビザについて
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【セカンド・ワーキングホリデー・ビザ概要】
ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは原則1年間のみという制限がありますが、オーストラリアの場合、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3ヶ月間季節労働をする事でワーキングホリデーをもう1年延長する事ができるようになりました。延長を希望する方は、インターネットまたは書面の郵送で申請を行う事が出来ます。なお、これは2005年11月以前にワーキングホリデー(ワーホリ)で入国・滞在した方も対象となっています。
なお、2度目のワーキングホリデービザの申請は、オーストラリア国外のどこからでも可能で、1度目のワーキングホリデービザの条件となるビザ申請場所の制限(日本からのみ)は2度目の申請には適用されません。
【季節労働について】
季節労働は政府指定の地域でする必要があり、Sydney,
Newcastle, Wollongong, the NSW Central Coast, Brisbane, the
Gold Coast, Perth, Melbourne, the ACT
での労働は季節労働とみなされないので注意しましょう。季節労働の探し方は別途「ピッキングの仕事を探す」を参照して下さい。
【既に過去に季節労働を行った場合】
過去に季節労働をされた方で延長したい場合や、以前ワーキングホリデー(ワーホリ)で来て既に日本に帰国したが、その時に季節労働をされた方で延長されたい場合は、給与明細や納税証明書(Tax
Return)などの証明できる書類があれば延長を認めてもらえます。
【Tax Returnについて】
上記に記載したTax
Returnは原則的には税務上の居住者で年間の所得が6,000ドル以上を超える場合、または非居住者で、年間の所得が1ドルでもあればワーキングホリデーの方でも申告する必要があります。なお、税務上の居住者か非居住者かはATOのサイトのコチラから確認する事が出来ます。(実際行っている人は殆どいないようですが…)
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セカンド・ワーキングホリデー・ビザの延長
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セカンド・ワーキングホリデー・ビザの延長に関しての申請条件は以下の通りです。
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セカンド・ワーキングホリデー・ビザの申請条件など |
【申請条件】
・申請時に18歳から30歳である事
・子供がいない事
・最低3ヶ月の間政府指定地域で季節労働に従事した証明を提出できる事
【備考】
・セカンドワーキングホリデービザの制限(就学・就労など)は基本的にワーキングホリデービザと同様
・季節労働とは、果物・野菜・穀物などの収穫、ブドウなどの収穫、および穀物のメンテに関わる作業
・オーストラリア指定の季節労働は www.jobsearch.gov.au/harvesttrail
から検索可能
・問い合わせは eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au
に英語にて送る事で可能
・申請はオーストラリア国内・国外から可能
・ボランティアやファームステイも季節労働として許可される
【注意事項】
・畜産業や畜産物に関する労働、真珠採取、えびの採取または酪農業は対象外
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季節労働の証明書について |
季節労働の証明をするにあたり以下の書類を準備する必要があります
・「Form 1263 - Working Holiday Visa: Employment Verification」
への記入
上記には、雇用主、就労期間、就労場所の詳細と、雇用主からの署名が必要です
既に帰国されている場合や、以前に季節労働を行ったので雇用主にForm 1263を記入してもらう事が難しい場合は以下のどれかの書類が必要になります。また、複数必要になる場合もあると思うので、出来る限りの書類を揃えた方が良いでしょう。
・納税証明書(Tax Return, Group Certificate)
・給与明細書
・雇用主からのリファレンス
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管理人の一言 |
セカンドワーキングホリデービザの申請は「3ヶ月の間季節労働」をする事が必要です。延長を希望する方は「ピッキングの仕事を探す」を見てピッキングの仕事に就きましょう。 |
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